A238-3 新生児特定集中治療室退院調整加算(退院時1回) 300点
        注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該保険医療機関に入院している患者であって区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料又は区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定したことがある患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、新生児特定集中治療室退院調整加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、退院調整を行った場合に、退院時に1回に限り、所定点数に加算する。
        
        A238-3 新生児特定集中治療室退院調整加算
        
        - 新生児特定集中治療室退院調整加算は、新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室に入室し、集中的な治療を受けた退院困難な要因を有する患者に対して、より適切な退院先に退院できるよう、退院支援計画を策定し、退院先の選定や必要な社会福祉サービスの調整等も含め、退院調整を行う取組を評価するものである。なお、対象となる患者には、新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室から退室後、同一の保険医療機関の他の病床に入院している患者を含むものとする。
 
        - 当該入院期間中に区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料又は区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定した退院困難な要因を有する患者又はその家族の同意を得て退院支援計画を策定し、当該計画に基づき退院した場合について、退院時に1回に限り算定する。なお、ここでいう退院時とは、第2部通則5に規定する入院期間が通算される入院における退院のことをいい、入院期間が通算される再入院に係る退院時には算定できない。
 
        - 当該退院には、他の保険医療機関(特別の関係を含む。)に転院した場合も含まれる。ただし、死亡退院は含まれない。
 
        - 退院支援計画は、別紙様式6を参考として関係職種と連携して作成すること。なお、必要に応じて、退院調整部門の看護師又は社会福祉士と関係職種が共同してカンファレンス等を行った上で計画を策定すること。
 
        - 退院支援計画の写しを診療録に添付すること。
 
        
         
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        	→施設基準の通知
    新生児特定集中治療室退院調整加算の施設基準
	
    - 当該保険医療機関内に、退院調整に関する部門が設置されていること。
 
    - 当該部門に退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が一名以上配置されていること。
 
    
		
      	第24の3 新生児特定集中治療室退院調整加算
        1 新生児特定集中治療室退院調整加算の施設基準
        
        - 当該保険医療機関内に入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門が設置されていること。
 
        - 当該退院調整部門に退院調整に係る業務の経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置されていること。なお、当該看護師又は社会福祉士は、週30時間以上退院調整に係る業務に従事していること。
 
        
		2 届出に関する事項
        新生児特定集中治療室退院調整加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式39を用いること。
        
         
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