(眼科処置)
        J086 眼処置 25点
		
		
        - 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
 
        - 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
 
        
        	
            J086 眼処置
            
            - 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。
 
            - 点眼又は洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。
 
            
             
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		J086-2 義眼処置 25点
		注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
	
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		J087 前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。) 180点
        注 顕微鏡下に行った場合は、180点を加算する。
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		J088 霰粒腫の穿刺 45点
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		J089 睫毛抜去
        
        - 少数の場合…25点
        注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。 
        - 多数の場合…45点
 
        
        
        - 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。
 
        - 1日に1回を限度として算定する。
 
        
        	
            J089 睫毛抜去
            5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。
             
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		J090 結膜異物除去(1眼瞼ごと) 100点
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		J091 鼻涙管ブジー法 45点
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		J091-2 鼻涙管ブジー法後薬液涙嚢洗浄 45点
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		J092 涙嚢ブジー法(洗浄を含む。) 45点
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		J093 強膜マッサージ 150点
        J094 削除
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