J028 インキュベーター(1日につき) 120点
        注 使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。
	        
            J028 インキュベーター
            
            - インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。
 
            - 1日につき所定点数により算定する。
 
            
             
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		J029 鉄の肺(1日につき) 260点
        	
            J029 鉄の肺
            1日につき所定点数により算定する。
             
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		J029-2 減圧タンク療法 260点
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		J030 食道ブジー法 100点
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		J031 直腸ブジー法 100点
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		J032 肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの) 150点
		J033 削除
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    	J034 イレウス用ロングチューブ挿入法 200点
        	
            J034 イレウス用ロングチューブ挿入法
            
            - 2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
 
            - 経肛門的に挿入した場合においても本区分により算定する。
 
            
             
        J035 削除
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		J036 非還納性ヘルニア徒手整復法 290点
        注 新生児又は3歳未満の乳幼児の場合は、それぞれ100点又は50点を加算する。
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		J037 痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。) 290点
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