J046 非開胸的心マッサージ
        
        - 30分までの場合…250点
 
        - 30分を超えた場合…250点に30分又はその端数を増すごとに40点を加算して得た点数
 
        
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    	J047 カウンターショック(1日につき)
        
        - 非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合…2,500点
 
        - その他の場合…3,500点
 
        
        	
            J047 カウンターショック
            
            - 非医療従事者向け自動除細動器を用いて行った場合には、「1」を算定する。ただし、保険医療機関において保険医により施行された場合においてのみ算定する。
 
            - カウンターショックに伴う皮膚の創傷に対する処置に要する費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
 
            - 心臓手術に伴うカウンターショックは、それぞれの心臓手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
 
            - カウンターショックと開胸心臓マッサージを併せて行った場合は、カウンターショックの所定点数と区分番号「K545」開胸心臓マッサージの所定点数をそれぞれ算定する。
 
            
             
            
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    	J048 心膜穿刺 500点
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		J049 食道圧迫止血チューブ挿入法 2,700点
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