J100 副鼻腔手術後の処置(片側)  45点
		
		注 当該処置と同一日に行われた区分番号J097-2に掲げる副鼻腔自然口開大処置は所定点数に含まれるものとする。
        	
            J100 副鼻腔手術後の処置(片側)
            副鼻腔手術後の洗浄、ガーゼ交換等(手術日の翌日以降のものに限る。)を行った場合に算定する。
            この場合、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入は別に算定できない。
             
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        J101 鼓室穿刺(片側) 50点
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        J102 上顎洞穿刺(片側) 60点
			
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        J103 扁桃周囲膿瘍穿刺(扁桃周囲炎を含む。) 180点
			
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        J104 唾液腺管洗浄(片側) 60点
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        J105 副鼻腔洗浄又は吸引(注入を含む。)(片側)
        
        - 副鼻腔炎治療用カテーテルによる場合…55点
 
        - 1以外の場合…25点
 
        
        J106及びJ107 削除
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        J108 鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの) 240点
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        J109 鼻咽腔止血法(ベロック止血法) 440点
        J110 削除
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        J111 耳管ブジー法(通気法又は鼓膜マッサージの併施を含む。)(片側) 45点
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        J112 唾液腺管ブジー法(片側) 45点
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        J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)
		
        - 片側…100点
 
        - 両側…150点
 
        
        注 6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。
        	
            J113 耳垢栓塞除去
            
            - 耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。
 
            - 簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定することはできない。
 
            
             
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        J114 ネブライザー 12点
        注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
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    	J115 超音波ネブライザー(1日につき) 24点
        	
            J115 超音波ネブライザー
            超音波ネブライザーにおいて、酸素療法を併せて行った場合は区分番号「J024」酸素吸入の所定点数を合わせて算定できる。
             
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