A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき) 5点
注 医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た精神病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神病棟入院時医学管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A230 精神病棟入院時医学管理加算
精神病棟においては、総合入院体制加算は算定できず、精神病棟入院時医学管理加算のみを算定する。
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→施設基準の通知
精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
- 医療法施行規則第十九条第一項第一号の規定中「精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数」を「精神病床に係る病室の入院患者の数に療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数を加えた数」と読み替えた場合における同号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
- 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
第16 精神病棟入院時医学管理加算
1 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
- 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。
- 精神科救急医療施設の運営については、平成7年10月27日健医発第1321号厚生省保健医療局長通知にのっとって実施されたい。
2 届出に関する事項
精神病棟入院時医学管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式29を用いること。
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