A106 障害者施設等入院基本料(1日につき)
		
        -  7対1入院基本料…  1,555点
 
		- 10対1入院基本料…  1,300点
 
		- 13対1入院基本料…  1,092点
 
		- 15対1入院基本料…    954点
 
        
        
        - 障害者施設等一般病棟(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及びこれらに準ずる施設に係る一般病棟並びに別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟をいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
 
		- 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
			
            - 14日以内の期間 312点
 
			- 15日以上30日以内の期間 167点
 
            
         
        - 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A238-3に掲げる新生児特定集中治療室退院調整加算を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り1,300点を所定点数に加算する。
 
		- 当該病棟に入院している特定患者については、注1及び注2の規定にかかわらず、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注5に規定する特定入院基本料の例により算定する。
 
		- 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
        	
            - 臨床研修病院入院診療加算
 
			- 在宅患者緊急入院診療加算
 
			- 診療録管理体制加算
 
			- 医師事務作業補助体制加算
 
			- 乳幼児加算・幼児加算
 
			- 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
 
			- 特殊疾患入院施設管理加算
 
			- 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
 
			- 看護配置加算
 
			- 看護補助加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
 
			- 地域加算
 
			- 離島加算
 
			- 療養環境加算
 
			- HIV感染者療養環境特別加算
 
			- 二類感染症患者療養環境特別加算
 
			- 重症者等療養環境特別加算
 
			- 強度行動障害入院医療管理加算
 
			- 栄養管理実施加算
 
			- 医療安全対策加算
 
			- 褥瘡患者管理加算
 
			- 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
 
			- 慢性期病棟等退院調整加算
 
			- 救急搬送患者地域連携受入加算
 
			- 後発医薬品使用体制加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
 
            
         
        
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        A106 障害者施設等入院基本料
		
        - 障害者施設等入院基本料は、「注1」に規定する入院基本料について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た障害者施設等一般病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定する。
 
		- 当該保険医療機関において複数の障害者施設等一般病棟がある場合には、当該病棟全てについて同じ区分の障害者施設等入院基本料を算定するものとする。
 
		- 「注2」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に定める起算日とする。
 
		- 「注3」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したものであり、入院前の医療機関において区分番号「A238-3」新生児特定集中治療室退院調整加算が算定された患者を、障害者施設等で受け入れた場合に入院初日に算定する。
		なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。 
		- 当該障害者施設等一般病棟に入院している特定患者に係る入院基本料の算定については、一般病棟入院基本料の(5)から(8)の例による。
 
        - 障害者施設等入院基本料を算定する病棟については、「注5」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる
 
        
		 
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		障害者施設等入院基本料の施設基準
		→施設基準の通知
        
		- 通則→通知
        
障害者施設等一般病棟は、次のいずれかに該当する病棟であること。
        	
        	- 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設、同法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設又は同法第七条第六項に規定する国立高度専門医療研究センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものに係る一般病棟であること。
 
        	- 次のいずれにも該当する一般病棟であること。
        		
            	- 重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。第八の九の(1)において同じ。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。第八の九の1.並びに第九の八の1.及び十二の1.のAにおいて同じ。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等を概ね七割以上入院させている病棟であること。
 
            	- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。
 
            	
        	 
        	
		 
        - 障害者施設等入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
			
        	- 七対一入院基本料の施設基準→通知
        		
            	- 1.のAに該当する病棟であって、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
 
            	- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
 
            	- 当該病棟の入院患者のうち、第八の十の1.に規定する超重症の状態の患者と同2.に規定する準超重症の状態の患者との合計が三割以上であること。
 
            	
        	 
        	- 十対一入院基本料の施設基準
        		
            	- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
 
            	- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
 
            	
        	 
        	- 十三対一入院基本料の施設基準
        		
            	- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
 
            	- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
 
            	
        	 
        	- ニ十五対一入院基本料の施設基準
        		
            	- 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
 
            	- 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
 
            	
        	 
        	
		 
		
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		4の6 障害者施設等入院基本料に係る7対1入院基本料を算定する病棟について
        「基本診療料の施設基準等」第五の7の2)のAの3.については、直近1か月における当該病棟に入院する超重症児(者)及び準超重症児(者)の数の和の1日平均を、直近1か月における当該病棟に入院する患者数の1日平均で除して算出する。
		14「基本診療料の施設基準等」の第五の7障害者施設等入院基本料の対象となる病棟
        次のいずれかの基準を満たすものをいう。ただし、7対1入院基本料の対象となる病棟は、次の1.のいずれかの基準を満たすものに限る。なお、2.の要件を満たすものとして届出を行う場合には、別添7の様式19を用いること。
        
        - 次のいずれかに該当する一般病棟
        	
            - 児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設
 
            - 児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設
 
            - 児童福祉法第7条第6項に規定する国立高度専門医療研究センター
 
            - 児童福祉法第7条第6項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定する医療機関
 
            
         
        - 次のいずれにも該当する一般病棟
        	
            - 重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以下単に「重度の肢体不自由児(者)」という。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以下単に「脊髄損傷等の重度障害者」という。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等を概ね7割以上入院させている病棟であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
            	
                - 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
 
                - 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
 
                
             
            - 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む2以上であることとする。
            
 
            
         
        
         
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