A214 看護補助加算(1日につき)
        
        - 看護補助加算1…  109点
 
        - 看護補助加算2…   84点
 
        - 看護補助加算3…   56点
 
        
        注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、看護補助加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
        
        
        A214 看護補助加算
        看護補助加算は、当該加算を算定できる病棟において、看護補助者の配置基準に応じて算定する。なお、当該病棟において必要最小数を超えて配置している看護職員について、看護補助者とみなして計算することができる。
         
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        	→施設基準の通知
     看護補助加算の施設基準
    
    - 看護補助加算1の施設基準
    	
        - 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
 
        - 十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
 
        
     
    - 看護補助加算2の施設基準
    	
        - 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
 
        - 十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
 
        
    
   - 看護補助加算3の施設基準
   		
    	- 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
 
    	- 十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
 
    	
    
   
 
		
       	第7 看護補助加算
        看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できること。また、看護補助加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9を用いること。
         
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