(尿道)
		   
        K813 尿道周囲膿瘍切開術 1,160点
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    	K814 外尿道口切開術 1,010点
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    	K815 尿道結石、異物摘出術
		
        - 前部尿道…2,180点
 
        - 後部尿道…5,250点
 
        
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    	K816 外尿道腫瘍切除術 2,180点
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    	K817 尿道悪性腫瘍摘出術
		
        - 摘出…21,190点
 
        - 内視鏡による場合…15,470点
 
        - 尿路変更を行う場合…45,900点
 
        
        	
            K817 尿道悪性腫瘍摘出術の「2」
            内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
       		 
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    	K818 尿道形成手術
		
        - 前部尿道…13,100点
 
        - 後部尿道…32,100点
 
        
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    	K819 尿道下裂形成手術 30,000点
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    	K819-2 陰茎形成術 30,000点
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    	K820 尿道上裂形成手術 30,000点
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    	K821 尿道狭窄内視鏡手術 13,300点
        	
            K821尿道狭窄内視鏡手術
            内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
       		 
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    	K821-2 尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル) 14,200点
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    	K821-3 尿道ステント前立腺部尿道拡張術 12,300点
        注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。
        	
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    	K822 女子尿道脱手術 6,370点
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    	K823 尿失禁手術
		
        - 恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うもの…21,800点
 
        - その他のもの…17,300点
 
        
        	
            K823 尿失禁手術
            恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うものについては、恥骨固定式膀胱頸部吊上キットを用いて尿失禁手術を行った場合に算定する。手術に必要な保険医療材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
       		 
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    	K823-2 尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術 17,940点
		注 コラーゲン注入手術に伴って使用したコラーゲンの費用は、所定点数に含まれるものとする。
        	
            K823-2 尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術
            
            - 注入に用いるコラーゲン、皮内反応用のコラーゲン、注入針、膀胱鏡等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
 
            - 本手術の対象疾患は、1年以上改善の見られない腹圧性尿失禁又は膀胱尿管逆流症とする。
 
            - 所期の目的を達するために複数回実施しても、一連として算定する。
 
            
       		 
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