(空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)
		   
        K712 破裂腸管縫合術 8,350点
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       	K713 腸切開術 7,420点
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    	K714 腸管癒着症手術 10,900点
        	
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    	K714-2 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 16,600点
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    	K715 腸重積症整復術
        
        - 非観血的なもの…3,450点
 
        - 観血的なもの…5,530点
 
        
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    	K716 小腸切除術
        
        - 悪性腫瘍手術以外の切除術…11,700点
 
        - 悪性腫瘍手術…29,930点
 
        
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    	K716-2 腹腔鏡下小腸切除術 25,600点
        	
            K716-2 腹腔鏡下小腸切除術
            腹腔鏡下小腸切除術の適応は、良性小腸疾患とする。
       		 
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    	K717 小腸腫瘍、小腸憩室摘出術(メッケル憩室炎手術を含む。) 14,470点
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    	K718 虫垂切除術
        
        - 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの…6,210点
 
        - 虫垂周囲膿瘍を伴うもの…8,880点
 
        
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    	K718-2 腹腔鏡下虫垂切除術
        
        - 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの…11,470点
 
        - 虫垂周囲膿瘍を伴うもの…14,140点
 
        
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    	K719 結腸切除術
        
        - 小範囲切除…17,900点
 
        - 結腸半側切除…25,700点
 
        - 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術…32,700点
 
		
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    	K719-2 腹腔鏡下結腸切除術
		
        - 小範囲切除、結腸半側切除…35,700点
 
        - 全切除、亜全切除…41,700点
 
        
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    	K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 41,700点
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    	K719-4 ピックレル氏手術 13,700点
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    	K720 結腸腫瘍(回盲部腫瘍摘出術を含む。)、結腸憩室摘出術、結腸ポリープ切除術(開腹によるもの) 14,470点
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    	K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術
        
        - 長径2センチメートル未満…5,000点
 
        - 長径2センチメートル以上…7,000点
 
        
        	
            K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術
            
            - 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
 
            - 「1」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm未満の場合に算定する。
 
            - 「2」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm以上の場合に算定する。
 
            - 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
 
            
       		 
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    	K721-2 内視鏡的大腸ポリープ切除術
        
        - 長径2センチメートル未満…5,000点
 
        - 長径2センチメートル以上…7,000点
 
        
        	
            K721-2 内視鏡的大腸ポリープ切除術
            
            - 切除した大腸ポリープの数にかかわらず所定点数のみにより算定する。
 
            - 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
 
            - 「1」は、ポリープの長径が2cm未満の場合に算定する。
 
            - 「2」は、ポリープの長径が2cm以上の場合に算定する。
 
            - 内視鏡的大腸ポリープ切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
 
            
       		 
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    	K721-3 内視鏡的結腸異物摘出術 5,360点
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    	K722 小腸結腸内視鏡的止血術 8,950点
        	
            K722 小腸結腸内視鏡的止血術
            
            - 小腸結腸内視鏡的止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
 
            - マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
 
            
       		 
		K723 削除
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    	K724 腸吻合術 9,040点
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    	K725 腸瘻、虫垂瘻造設術 6,140点
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    	K726 人工肛門造設術 6,590点
        	
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    	K727 腹壁外腸管前置術 7,790点
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    	K728 腸狭窄部切開縫合術 9,830点
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    	K729 腸閉鎖症手術
        
        - 腸管切除を伴わないもの…11,600点
 
        - 腸管切除を伴うもの…21,700点
 
        
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    	K730 小腸瘻閉鎖術
		
        - 腸管切除を伴わないもの…10,500点
 
        - 腸管切除を伴うもの…16,700点
 
        
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    	K731 結腸瘻閉鎖術
		
        - 腸管切除を伴わないもの…10,800点
 
        - 腸管切除を伴うもの…21,700点
 
        
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    	K732 人工肛門閉鎖術
        
        - 腸管切除を伴わないもの…10,300点
 
        - 腸管切除を伴うもの…21,700点
 
        
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    	K733 盲腸縫縮術 4,400点
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    	K734 腸回転異常症手術 14,470点
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    	K735 先天性巨大結腸症手術 49,050点
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    	K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの) 8,530点
        	
            K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術
            短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
       		 
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    	K735-3 腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術 63,450点
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    	K736 人工肛門形成術
        
        - 開腹を伴うもの…8,400点
 
        - その他のもの…3,670点
 
        
        	
            K736 人工肛門形成術
            人工肛門造設後における、人工肛門狭窄又は腸管断端の過不足により、改めてそれを拡張又は整形した場合は、本区分により算定する。
       		 
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