K600 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき)
        
        - 初日…8,780点
 
        - 2日目以降…3,680点
 
        
        注 挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
        	
            K600 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
            
            - ガスの価格は別に算定できない。
 
            - 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、区分番号「K601」人工心肺、区分番号「K602」経皮的心肺補助法又は区分番号「K603」補助人工心臓を併施した場合においては、1日ごとに主たるもののみにより算定する。また、これら4つの開心術補助手段等と冠動脈、大動脈バイパス移植術等の他手術を併施した場合は、当該手術の所定点数を別に算定できる。
 
            
       		 
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    	K601 人工心肺(1日につき)
        
        - 初日…24,500点
 
        - 2日目以降…3,000点
 
        
        
        - 初日に、補助循環、選択的冠灌流又は逆行性冠灌流を併せて行った場合には、所定点数に4,800点を加算する(主たるもののみを算定する。)。
 
        - 初日に選択的脳灌流を併せて行った場合は、所定点数に7,000点を加算する。
 
        - カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。
 
        
       		
            K601 人工心肺
            
            - 人工心肺実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
 
            - 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない場合に使用した場合は、本区分により算定する。
 
            - 人工心肺をはずすことができず、翌日以降も引き続き補助循環を行った場合は、1日につき「2」により算定する。
 
            - 「注1」の補助循環加算は、人工心肺を用いた心大血管手術後の低心拍出量症候群に対して人工心肺を用いて循環を補助した場合に限り算定できる。
 
            - 「注1」の選択的冠灌流加算は大動脈基部を切開し、左右冠動脈口に個別にカニューレを挿入し、心筋保護を行った場合に算定する。
 
            - 「注1」の逆行性冠灌流加算は、冠静脈洞にバルーンカテーテルを挿入し、心筋保護を行った場合に算定する。
 
            
       		 
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    	K602 経皮的心肺補助法(1日につき)
		
        - 初日…11,100点
 
        - 2日目以降…3,120点
 
        
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    	K603 補助人工心臓(1日につき)
		
        - 初日…45,000点
 
        - 2日目以降30日目まで…5,000点
 
        - 31日目以降…4,000点
 
        
      		
            K603 補助人工心臓
            開心術症例の体外循環離脱困難、開心術症例の術後低心拍出症候群、その他の心原性循環不全に対して補助人工心臓を行った場合に算定する。ただし、重症感染症、重症多臓器不全を合併する症例に対して行った場合は算定できない。
       		 
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    	K604 埋込型補助人工心臓
        
        - 初日(1日につき)…45,000点
 
        - 2日目以降30日目まで(1日につき)…5,000点
 
        - 31日目以降90日目まで(1日につき)…4,000点
 
        - 91日目以降(1月につき)…6,000点
 
        
        	
            K604 埋込型補助人工心臓
            
            - 埋込型補助人工心臓は、重症心不全患者で薬物療法や体外式補助人工心臓等による他の循環補助法では、治療が困難であって、心臓移植を行わなければ救命が困難な症例に対して、心臓移植までの待機期間の循環改善(ブリッジユース)のみを目的として実施されるものである。
 
            - 埋込型補助人工心臓の対象患者は、(社)日本臓器移植ネットワークに登録された心臓移植待機中の患者又は登録申請中である移植希望患者(全身状態の悪化等やむを得ない理由により当該手術を必要とする場合に限る。)に限るものとする。
 
            
       		 
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