K001 皮膚切開術

  1. 長径10センチメートル未満…470点
  2. 長径10センチメートル以上20センチメートル未満…820点
  3. 長径20センチメートル以上…1,470点

K001 皮膚切開術

  1. 長径10センチメートルとは、切開を加えた長さではなく、膿瘍、.又は蜂窩織炎等の大きさをいう。
  2. 多発性.腫等で近接しているものについては、数か所の切開も1切開として算定する。

K002 デブリードマン

  1. 100平方センチメートル未満…1,020点
  2. 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満…2,300点
  3. 3,000平方センチメートル以上…4,810点
  1. 熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を行う場合においては、5回を限度として算定する。
  2. 注1の場合を除き、当初の1回に限り算定する。
  3. 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、当初の1回に限り、深部デブリードマン加算として、所定点数に1,000点を加算する。

K002 デブリードマン

  1. 区分番号「K013」分層植皮術から区分番号「K021-2」粘膜弁手術までの手術を前提に行う場合にのみ算定する。
  2. 面積の算定方法については、区分番号「J000」創傷処置の取扱いの例による。
  3. 汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに算定する。また、繰り返し算定する場合は、植皮の範囲(全身に占める割合)を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
  4. 「注3」の深部デブリードマン加算は、(3)でいう繰り返し算定される場合についても、要件をみたせば算定できる。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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