(血液学的検査)
        D005 血液形態・機能検査
        
        - 赤血球沈降速度…9点
        注 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。 
        - 網赤血球数…12点
 
        - 血液浸透圧、鼻汁喀痰中好酸球検査…15点
 
        - 好酸球数…17点
 
        - 末梢血液像…18点
        注 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色ごとにそれぞれ27点を加算する。 
        - 末梢血液一般検査…21点
 
        - 血中微生物検査…40点
 
        - 赤血球抵抗試験…45点
 
        - 自己溶血試験、血液粘稠度、ヘモグロビンA1C(HbA1C)…50点
 
        - ヘモグロビンF(HbF) …60点
 
        - 動的赤血球膜物性検査…130点
 
        - デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性…240点
 
        - ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT) …250点
 
        - 骨髄像…880点
        注 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色ごとにそれぞれ40点を加算する。 
        - モノクローナル抗体法による造血器悪性腫瘍細胞検査(一連につき) …1,000点
 
        
        	
            D005 血液形態・機能検査
            
            - 「1」の赤血球沈降速度は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に速やかに報告されるような場合は、所定点数により算定する。
 
            - 同一検体について、「4」の好酸球数及び「5」の末梢血液像の検査を行った場合は、「5」の末梢血液像の所定点数のみを算定する。
 
            - 「5」の末梢血液像及び「14」の骨髄像の検査については、少なくともリンパ球、単球、好中球、好酸球、好塩基球の5分類以上の同定・比率計算を行った場合に算定する。
 
            - 「5」の末梢血液像及び「14」の骨髄像の検査に当たって、位相差顕微鏡又は蛍光顕微鏡を用いた場合であっても所定点数により算定する。また、末梢血液像の検査の際に赤血球直径の測定を併せて行った場合であっても、所定点数により算定する。
 
            - 「5」の「注」及び「14」の「注」にいう特殊染色は、次のとおりである。
            	
                - オキシダーゼ染色
 
                - ペルオキシダーゼ染色
 
                - アルカリホスファターゼ染色
 
                - パス染色
 
                - 鉄染色(ジデロブラスト検索を含む。)
 
                - 超生体染色
 
                - 脂肪染色
 
                - エステラーゼ染色
 
                
              
             - 「6」の末梢血液一般検査は、赤血球数、白血球数、血色素測定(Hb)、ヘマトクリット値(Ht)、血小板数の全部又は一部を行った場合に算定する。
 
             - 「8」の赤血球抵抗試験は、次のとおりである。
             	
                - シュガーウォーターテスト
 
                - ハムテスト
 
                - クロスビーテスト
 
                - パルパート法
 
                - サンフォード法
 
                
              
             - 「9」のヘモグロビンA1C (HbA1C)、区分番号「D007」血液化学検査の「18」のグリコアルブミン又は同区分「22」の1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)のうちいずれかを同一月中に併せて2回以上実施した場合は、月1回に限り主たるもののみ算定する。ただし、妊娠中の患者、1型糖尿病患者、経口血糖降下薬の投与を開始して6月以内の患者、インスリン治療を開始して6月以内の患者等については、いずれか1項目を月1回に限り別に算定できる。
 
             - 「12」のデオキシチミジンキナーゼ(TK)活性は、造血器腫瘍の診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。
 
             - 「13」のターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)は、白血病又は悪性リンパ腫の診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。
 
             - モノクローナル抗体法による造血器悪性腫瘍細胞検査
             	
                - 「15」のモノクローナル抗体法による造血器悪性腫瘍細胞検査はモノクローナル抗体を用いて蛍光抗体法、酵素抗体法、免疫ロゼット法等により白血病細胞又は悪性リンパ腫細胞の表面抗原又は細胞内抗原の検索を実施して病型分類を行った場合に算定できる。
 
                - 対象疾病は白血病、悪性リンパ腫等である。
 
                - 検査に用いられるモノクローナル抗体は、医薬品として承認されたものであり、検査に当たって用いたモノクローナル抗体の種類、回数にかかわらず、一連として所定点数を算定する。
 
                
              
             
         	 
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	D006 出血・凝固検査
        
        - 出血時間…15点
 
        - プロトロンビン時間、凝固時間、トロンボテスト…18点
 
        - 血餅収縮能、毛細血管抵抗試験…19点
 
        - フィブリノゲン、クリオフィブリノゲン検査…23点
 
        - トロンビン時間…25点
 
        - 蛇毒試験、トロンボエラストグラフ、ヘパリン抵抗試験…28点
 
        - 活性化部分トロンボプラスチン時間、ヘパプラスチンテスト…29点
 
        - 血小板凝集能…50点
 
        - 血小板粘着能…65点
 
        - アンチトロンビンⅢ …70点
 
        - フィブリン分解産物(FDP)、プラスミン、全血凝固溶解時間測定(Ratnoff法等)、血清全プラスミン測定法(血清SK活性化プラスミン値)、プラスミン活性値、α1-アンチトリプシン…80点
 
        - フィブリンモノマー複合体定性…95点
 
        - プラスミノゲン、凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験)…100点
 
        - フィブリノゲン分解産物…120点
 
        - D-Dダイマー定性、α2-マクログロブリン、アンチプラスミン、フォン・ウィルブランド因子活性…140点
 
        - PIVKAⅡ、D-Dダイマー…150点
 
        - 凝固因子インヒビター、フォン・ウィルブランド因子抗原…160点
 
        - プロテインS、α2-プラスミンインヒビター・プラスミン複合体…170点
 
        - 血小板第4因子(PF4)、β-トロンボグロブリン…180点
 
        - トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体(TAT)、プロトロンビンフラグメントF1+2 …200点
 
        - トロンボモジュリン…215点
 
        - フィブリンモノマー複合体、凝固因子(Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ、ⅩⅢ)…240点
 
        - プロテインC、tPA・PAI-1複合体…260点
 
        - フィブリノペプタイド…300点
 
        
        注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の14から24までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
        
        - 3項目又は4項目…530点
 
        - 5項目以上…750点
 
        
        	
            D006 出血・凝固検査
            
            - 出血時間測定時の耳朶採血料は、「1」の出血時間の所定点数に含まれる。
 
            - 「2」のトロンボテストと「2」のプロトロンビン時間を同時に施行した場合は、主たるもののみ算定する。
 
            - 「8」の血小板凝集能を測定するに際しては、その過程で血小板数を測定することから、区分番号「D005」血液形態・機能検査の「6」の末梢血液一般検査の所定点数を別に算定することはできない。
 
            - 「13」の凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験)は、原因不明のプロトロンビン時間延長又は活性化部分トロンボプラスチン時間延長がみられる患者に対して行った場合に限り算定できる。
 
            - 「14」のフィブリノゲン分解産物は、「11」のフィブリン分解産物(FDP)が異常値を示した場合に実施したときに算定できる。
 
            - 「16」のPIVKAⅡは、出血・凝固検査として行った場合に算定する。
 
            - 「17」の凝固因子インヒビターは、第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子の定量測定を行った場合に、それぞれの測定1回につきこの項で算定する。
 
            - 「17」のフォン・ウィルブランド因子抗原は、SRID法、ロケット免疫電気泳動法等によるものである。
 
            - 「21」のトロンボモジュリンは、膠原病の診断若しくは経過観察又はDIC若しくはそれに引き続いて起こるMOF観察のために測定した場合のみ算定できる。
 
            - フィブリンモノマー複合体
            	
                - 「22」のフィブリンモノマー複合体は、DIC、静脈血栓症又は肺動脈血栓塞栓症の診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定する。
 
                - フィブリンモノマー複合体、「20」のトロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体(TAT)及び「20」のプロトロンビンフラグメントF1+2のうちいずれか複数を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
 
                
             
            
         	 
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	D006-2 血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検査) 2,000点
	注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
    		
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	D006-3 Major bcr-abl mRNA核酸増幅検査 1,200点
    		
            D006-3 Major bcr-abl mRNA核酸増幅検査
			Major bcr-abl mRNA核酸増幅検査は、TMA法により測定した場合に限り算定できる。
         	 
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	D006-4 遺伝学的検査 4,000点
    		
        	D006-4 遺伝学的検査
            
            - 遺伝学的検査は以下の遺伝子疾患が疑われる場合に行うものとし、患者1人につき1回算定できる。
            	
                - デュシェンヌ型筋ジストロフィー
 
                - ベッカー型筋ジストロフィー
 
                - 福山型先天性筋ジストロフィー
 
                - 栄養障害型表皮水疱症
 
                - 家族性アミロイドーシス
 
                - 先天性QT延長症候群
 
                - 脊髄性筋萎縮症
 
                - 中枢神経白質形成異常症
 
                - ムコ多糖症Ⅰ型
 
                - ムコ多糖症Ⅱ型
 
                - ゴーシェ病
 
                - ファブリ病
 
                - ポンペ病
 
                - ハンチントン舞踏病
 
                - 球脊髄性筋萎縮症
 
                
              
             - (1)のA.からH.までに掲げる遺伝子疾患の検査は、PCR法、DNAシーケンス法、FISH法又はサザンブロット法による。(1)のケからスまでに掲げる遺伝子疾患の検査は、酵素活性測定法、DNAシーケンス法又は培養法による。(1)のM.及びO.に掲げる遺伝子疾患の検査は、PCR法による。
 
             - 検査の実施に当たっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成16年12月)及び関係学会による「遺伝学的検査に関するガイドライン」(平成15年8月)を遵守すること。
 
             
         	 
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	D006-5 染色体検査(すべての費用を含む。) 2,600点
    注 分染法を行った場合は、400点を加算する。
    		
            D006-5 染色体検査
            
            - 染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。
 
            - 染色体検査の「注」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の算定とする。
 
            
         	 
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	D006-6 免疫関連遺伝子再構成 2,400点
    		
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	D006-7 WT1mRNA核酸増幅検査、サイトケラチン(CK)19mRNA、UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型 2,000点
			
            D006-7 WT1mRNA核酸増幅検査、サイトケラチン(CK)19mRNA、UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型
            
            - WT1mRNA核酸増幅検査
            WT1mRNA核酸増幅検査は、リアルタイムRT-PCR法により、急性骨髄性白血病又は骨髄異形成症候群の診断の補助又は経過観察時に行った場合に1月に1回を限度として算定できる。 
            - サイトケラチン(CK)19mRNA
            サイトケラチン(CK)19mRNAは、術前の画像診断又は視触診等による診断でリンパ節転移陽性が明らかでない乳癌患者に対して、摘出された乳癌所属リンパ節中のサイトケラチン(CK)19mRNAの検出によるリンパ節転移診断の補助を目的として、OSNA(One-Step Nucleic Acid Amplification)法により測定を行った場合に、一連につき1回限り算定する。 
            -  UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型
            UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型は、塩酸イリノテカンの投与対象となる患者に対して、その投与量等を判断することを目的として、インベーダー法により測定を行った場合、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。 
            
             
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