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医科点数表→第2章特掲診療料→第3部検査→第1節検体検査料→第1款検体検査実施料→生化学的検査(Ⅱ)
注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の10から21までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
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注 当該保険医療機関内において、当該検査を行った場合に患者1人につき月1回に限り算定する。
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通則
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
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