特掲診療料の施設基準
    		検査
            第五 検査
            一 検体検査実施料に規定する検体検査
            別表第九の二に掲げる検査
            二 削除
            三 血液細胞核酸増幅同定検査の施設基準
            検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準を満たしていること。
            	ページの先頭へ
                
                第18 血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検査)
                1 血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検査)に関する施設基準
                検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ)の施設基準に準ずる。
                2 届出に関する事項
                血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検査)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22を用いること。
   	
              	 
                ページの先頭へ
            三の二 HPV核酸同定検査の施設基準
            	
                - 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
 
                - 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
 
                
                ページの先頭へ
                
                第18の2 HPV核酸同定検査
                1 HPV核酸同定検査に関する施設基準
                	
                    - 産婦人科の経験を5年以上有している医師が配置されていること。
 
                    - 当該保険医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
 
                    
                2 届出に関する事項
                HPV核酸同定検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式22の2を用いること。
   	
              	 
                ページの先頭へ
            四 検体検査管理加算の施設基準
            	
                - 検体検査管理加算(Ⅰ)の施設基準
                	
                    - 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
 
                    - 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
 
                    
                 
                - 検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準
					
                    - 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
 
                    - 当該保険医療機関内に臨床検査を担当する常勤の医師が配置されていること。
 
                    - 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
 
                    
                 
                - 検体検査管理加算(Ⅲ)の施設基準
					
					- 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
 
                    - 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
 
                    - 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が四名以上配置されていること。
 
                    - 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
 
                    
                 
                - 検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準
                	
                    - 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
 
                    - 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
 
                    - 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が十名以上配置されていること。
 
                    - 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
 
                    
                 
                
                ページの先頭へ
                
                第19 検体検査管理加算(Ⅰ)
                1 検体検査管理加算(Ⅰ)に関する施設基準
                検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準のうち(3)から(6)までのすべてを満たしていること。
                2 届出に関する事項
                	
                    - 検体検査管理加算(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22を用いること。(「1 臨床検査を(専ら)担当する常勤医師の氏名」を除く。)
 
                    - 「3 検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託業者から提供されているものを除く。
 
                    
                第19の2 検体検査管理加算(Ⅱ)
                1 検体検査管理加算(Ⅱ)に関する施設基準
                	
                    - 臨床検査を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、臨床検査を担当する医師とは、検体検査の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者であること。
 
                    - 検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準のうち(3)から(6)までのすべてを満たしていること。
 
                    
                2 届出に関する事項
                	
                    - 検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22を用いること。
 
                    - 「3 検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託業者から提供されているものを除く。
 
                    
                第20 検体検査管理加算(Ⅲ)
                1 検体検査管理加算(Ⅲ)に関する施設基準
                	
                    - 臨床検査を専ら担当する常勤の医師が1名以上、常勤の臨床検査技師が4名以上配置されていること。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者をいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。
 
                    - 検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準のうち(2)から(6)までのすべてを満たしていること。
 
                    
                2 届出に関する事項
                	
                    - 検体検査管理加算(Ⅲ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22を用いること。
 
                    - 「3 検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託業者から提供されているものを除く。
 
                    
                第20の2 検体検査管理加算(Ⅳ)
                1 検体検査管理加算(Ⅳ)に関する施設基準
                	
                    - 臨床検査を専ら担当する常勤の医師が1名以上、常勤の臨床検査技師が10名以上配置されていること。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者をいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。
 
                    - 院内検査に用いる検査機器及び試薬のすべてが受託業者から提供されていないこと。
 
                    - 次に掲げる緊急検査が当該保険医療機関内で常時実施できる体制にあること。
                    	
                        - 血液学的検査のうち末梢血液一般検査
 
                        - 生化学的検査のうち次に掲げるもの
                        総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素(BUN)、クレアチニン、グルコース、アミラーゼ、クレアチニン・ホスホキナーゼ(CK)、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、血液ガス分析 
                        - 免疫学的検査のうち以下に掲げるもの
                        ABO血液型、Rh(D)血液型、クームス試験(直接、間接) 
                        - 微生物学的検査のうち以下に掲げるもの
                        排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査(その他のものに限る。) 
                        
                     
                    - 定期的に臨床検査の精度管理を行っていること。
 
                    - 外部の精度管理事業に参加していること。
 
                    - 臨床検査の適正化に関する委員会が設置されていること。
 
                    
                  2 届出に関する事項
                  	
                    - 検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22を用いること。
 
                    - 「3 検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託業者から提供されているものを除く。
 
                    
  	
              	 
                ページの先頭へ
             五 遺伝カウンセリング加算の施設基準
             	
                - 当該保険医療機関内に遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。
 
                - 当該カウンセリングを受けたすべての患者又はその家族に対して、それぞれの患者が受けたカウンセリングの内容が文書により交付され、説明がなされていること。
 
                
                ページの先頭へ
                
                第21 遺伝カウンセリング加算
                1 遺伝カウンセリング加算に関する施設基準
                
                - 遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
 
                - 遺伝カウンセリングを年間合計20例以上実施していること。
 
                
                2 届出に関する事項
                遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式23を用いること。
   	
              	 
                ページの先頭へ
             六 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算、人工膵臓及び長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準
             	
                - 当該検査を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
 
                - 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
 
                - 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。
 
                
                ページの先頭へ
                
                第22 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算
                1 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算に関する施設基準
                
                - 循環器科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
 
                - 当該医療機関が心臓血管外科を標榜しており、心臓血管外科の経験を5年以上有する常勤の医師が配置されていること。ただし、心臓血管外科を標榜しており、かつ、心臓血管外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されている他の保険医療機関と必要かつ密接な連携体制をとっており、緊急時に対応が可能である場合は、この限りでない。
 
                
                2 届出に関する事項
                心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。
                第23 人工膵臓
                1 人工膵臓に関する施設基準
                
                - 人工膵臓を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応する緊急検査が可能な検査体制を敷いていること。
 
                - 担当する医師が常時待機しており、糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の専門医が2名以上並びに少なくとも15年以上の経験を有する常勤の指導医が1名以上配置されていること。
 
                - 人工膵臓を行うために必要な次に掲げる検査が当該保険医療機関内で常時実施できるよう必要な機器を備えていること。
                	
                    - 血液学的検査
 
                    - 生化学的検査
 
                    
                 
                - 100人以上の糖尿病患者を入院又は外来で現に管理していること。
 
                - 入院基本料(特別入院基本料を除く。)を算定していること。
 
                - 前記各項でいう「常時」とは、勤務様態の如何にかかわらず、午前0時より午後12時までの間のことである。
 
                - 医療法第30条の3第1項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該手術に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。
 
                
                2 届出に関する事項
                
                - 人工膵臓の施設基準に係る届出は、別添2の様式24の4を用いること。
 
                - 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
 
                - 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
 
                - 当該地域における必要性を記載すること。(理由書)
 
                
              	 
                ページの先頭へ
             六の二 埋込型心電図検査の施設基準
             	当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
                ページの先頭へ
                
                第22の2 埋込型心電図検査
                1 埋込型心電図検査に関する施設基準
                下記のいずれかの施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
                
                - 区分番号「K597」ペースメーカー移植術及び区分番号「K597-2」ペースメーカー交換術
 
                - 区分番号「K598」両心室ペースメーカー移植術及び区分番号「K598-2」両心室ペースメーカー交換術
 
                - 区分番号「K599」埋込型除細動器移植術及び区分番号「K599-2」埋込型除細動器交換術
 
                - 区分番号「K599-3」両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び区分番号「K599-4」両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術
 
                
                2 届出に関する事項
                埋込型心電図検査の施設基準に係る届出については、別添2の様式24の2を用いること。
   	
              	 
                ページの先頭へ
             六の三 胎児心エコー法の施設基準
             	
                - 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
 
                - 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
 
                
                ページの先頭へ
                
                第22の3 胎児心エコー法
                1 胎児心エコー法に関する施設基準
                
                - 循環器内科、小児科又は産婦人科の経験を5年以上有し、胎児心エコー法を20症例以上経験している医師が配置されていること。
 
                - 当該保険医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。ただし、胎児心エコー法を実施する医師が専ら循環器内科又は小児科に従事している場合にあっては、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
 
                - 倫理委員会が設置されており、必要なときは事前に開催すること。
 
                
                2 届出に関する事項
                胎児心エコー法の施設基準に係る届出については、別添2の様式24の3及び様式4を用いること。
              	 
                ページの先頭へ
            六の四 皮下連続式グルコース測定の施設基準
            	
                - 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
 
                - 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
 
                
                ページの先頭へ
               	
                第23の2 皮下連続式グルコース測定
                1 皮下連続式グルコース測定に関する施設基準
                
                - 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
 
                - 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。
 
                
                2 届出に関する事項
                皮下連続式グルコース測定の施設基準に係る届出は、別添2の様式24の5を用いること。
              	 
                   	ページの先頭へ
前のページへ次のページへ