特掲診療料の施設基準
    		麻酔
            第十二の二 麻酔
            一 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者
            別表第十一の二に掲げる患者であって、麻酔が困難なもの
            二 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
            
            - 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
 
            - 常勤の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が配置されていること。
 
            - 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
 
            
            ページの先頭へ
               	
                第81 麻酔管理料(Ⅰ)
                1 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準
                	
                    - 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
 
                    - 常勤の麻酔に従事する医師(医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が1名以上配置されていること。
 
                    - 常勤の麻酔科標榜医により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。
 
                    
                2 届出に関する事項
                麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式75を用いること。
   	
              	 
            ページの先頭へ
            三 麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準
			
            - 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
 
            - 常勤の麻酔科標榜医が五名以上配置されていること。
 
            - 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
 
            
            ページの先頭へ
               	
               	第81の2 麻酔管理料(Ⅱ)
                1 麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準
                	
                    - 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
 
                    - 常勤の麻酔科標榜医が5名以上配置されていること。
 
                    - 常勤の麻酔科標榜医により麻酔の安全管理体制が確保されていること。
 
                    - 24時間緊急手術の麻酔に対応できる体制を有していること。
 
                    - 麻酔科標榜医と麻酔科標榜医以外の医師が共同して麻酔を実施する体制が確保されていること。
 
                    
                2 届出に関する事項
                麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式75を用いて届け出ること。
    	
              	 
            ページの先頭へ
前のページへ次のページへ