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医科点数表→第2章特掲診療料→特掲診療料の施設基準26(経過措置)
平成二十三年三月三十一日までは、第三の二の(11)中「医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)」とあるのは、「専任の医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、専任の医師又は歯科医師)」とする。
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通則
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
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