特掲診療料の施設基準
    		リハビリテーション
            二 難病患者リハビリテーション料の施設基準等
            	
                - 難病患者リハビリテーション料の施設基準
                	
                    - 当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
 
                    - 当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専従の看護師、理学療法士又は作業療法士が適切に配置されていること。
 
                    - 患者数は、看護師、理学療法士又は作業療法士を含む従事者の数に対し適切なものであること。
 
                    - 難病患者リハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
 
                    - 難病患者リハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
 
                    
                 
                - 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患及び状態
                	
                    - 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
                    別表第十に掲げる疾患 
                    - 難病患者リハビリテーション料に規定する状態
                    別表第十に掲げる疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来している状態(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている場合を除く。) 
                    
                 
                
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                    第46 難病患者リハビリテーション料
                    1 難病患者リハビリテーション料に関する施設基準
                    	
                        - 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が勤務していること。
 
                        - 専従する2名以上の従事者(理学療法士又は作業療法士が1名以上であり、かつ、看護師が1名以上)が勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任ではないこと。
 
                        - 取り扱う患者数は、従事者1人につき1日20人を限度とすること。
 
                        - 難病患者リハビリテーションを行うにふさわしい専用の機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の広さは60平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は4.0平方メートルを標準とすること。なお、専用の機能訓練室には疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを行う機能訓練室を充てて差し支えない。
 
                        - 当該訓練を行うために必要な専用の器械・器具として、以下のものを具備していること。
                        	
                            - 訓練マットとその付属品
 
                            - 姿勢矯正用鏡
 
                            - 車椅子
 
                            - 各種杖
 
                            - 各種測定用器具(角度計、握力計等)
 
                            
                         
                        
                    2 届出に関する事項
                    	
                        - 難病患者リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式43を用いること。
 
                        - 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
 
                        - 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
 
                        
              		 
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            三 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準等
            	
                - 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準
                	
                    - 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設、同法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設若しくは同法第七条第六項に規定する国立高度専門医療研究センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの又は保険医療機関であって当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している患者のうち、概ね八割以上が別表第十の二に該当する患者(ただし加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)であるもの。
 
                    - 当該保険医療機関内に障害児(者)リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
 
                    - 当該保険医療機関内に障害児(者)リハビリテーションを担当する専従の常勤看護師、常勤理学療法士又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。
 
                    - 言語聴覚療法を行う場合にあっては、ハに加え、常勤の言語聴覚士が適切に配置されていること。
 
                    - 障害児(者)リハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
 
                    - 障害児(者)リハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
 
                    
                  
                 - 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者
                 別表第十の二に掲げる患者 
                 
                 ページの先頭へ
               		
                    第47 障害児(者)リハビリテーション料
                    1 障害児(者)リハビリテーション料に関する施設基準
                    	
                        - 当該リハビリテーションを実施する保険医療機関は、次のいずれかであること。
                        	
                            - 児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設
 
                            - 児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設
 
                            - 児童福祉法第7条第6項に規定する国立高度専門医療研究センター
 
                            - 児童福祉法第7条第6項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定する医療機関
 
                            - 当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者のうち、概ね8割以上が別表第十の二に該当する患者(ただし加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)である医療機関(概ね8割であることの要件については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の変動である場合には、要件を満たすものであること。)
 
                            
                         
                        - 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
 
                        - A.又はB.のいずれかに該当していること。
                        	
                            - 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。
 
                            - 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士のいずれか1名以上及び障害児(者)リハビリテーションの経験を有する専従の常勤看護師1名以上が合わせて2名以上が勤務していること。
                            ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)における常勤従事者との兼任は可能であること。 
                            
                         
                        - 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。
 
                        - 障害児(者)リハビリテーションを行うにふさわしい専用の機能訓練室(少なくとも、病院60平方メートル以上、診療所45平方メートルとする。)を有すること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションを同時に行うことは差し支えない。ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。また、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)1室以上を別に有していること。
 
                        - 当該訓練を行うために必要な専用の器械・器具として、以下のものを具備していること。
                        	
                            - 訓練マットとその付属品
 
                            - 姿勢矯正用鏡
 
                            - 車椅子
 
                            - 各種杖
 
                            - 各種測定用器具(角度計、握力計等)
 
                            
                         
                        - リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
 
                        - 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
 
                    	
                    2 届出に関する事項
                    	
                        - 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式43を用いること。
 
                        - 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
 
                        - 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
 
                        
   	
              		 
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             三の二 がん患者リハビリテーション料の施設基準等
              	
                - がん患者リハビリテーション料の施設基準
                	
                    - 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
 
                    - 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が二名以上配置されていること。
 
                    - 当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計画を月一回以上作成していること。
 
                    - がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
 
                    - がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
 
                    
                 
                - がん患者リハビリテーション料の対象患者
                別表第十の二の二に掲げる患者 
                
                ページの先頭へ
               		   
                   	第47の2 がん患者リハビリテーション料
                    1 がん患者リハビリテーション料に関する施設基準
                    	
                        - 当該保険医療機関において、がん患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、十分な経験を有する専任の常勤医師とは、以下のいずれも満たす者のことを言う。
                        	
                            - リハビリテーションに関して十分な経験を有すること。
 
                            - がん患者のリハビリテーションに関し、適切な研修を修了していること。なお、適切な研修とは以下の要件を満たすものを言う。
                            	
                                - (イ) 「がんのリハビリテーション研修」(厚生労働省委託事業)その他関係団体が主催するものであること。
 
                                - (ロ) 研修期間は通算して14時間程度のものであること。
 
                                - (ハ) 研修内容に以下の内容を含むこと。
                                	
                                    - (a)がんのリハビリテーションの概要
 
                                    - (b)周術期リハビリテーションについて
 
                                    - (c)化学療法及び放射線療法中あるいは療法後のリハビリテーションについて
 
                                    - (d)がん患者の摂食・嚥下・コミュニケーションの障害に対するリハビリテーションについて
 
                                    - (e)がんやがん治療に伴う合併症とリハビリテーションについて
 
                                    - (f)進行癌患者に対するリハビリテーションについて
 
                                    
                                 
                                - (ニ)研修にはワークショップや、実際のリハビリテーションに係る手技についての実技等を含むこと。
 
                                - (ホ)リハビリテーションに関するチーム医療の観点から、同一の医療機関から、医師、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リハビリテーションを担当する理学療法士等がそれぞれ1名以上参加して行われるものであること。
 
                                
                             
                         	
                             
                        - 当該保険医療機関内にがん患者リハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が2名以上配置されていること。なお、十分な経験を有するとは、(1)のA.規定する研修を修了した者のことをいう。
 
                        - 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも100平方メートル以上)を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の
用途に使用することは差し支えない。また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。
 
						- 当該療法を行うために必要な施設及び機械・器具として、以下のものを具備していること。
                            歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等 
                        
                    2 届出に関する事項
                      	
                        - がん患者リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式43の2を用いること。
 
                        - 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従事者の氏名、勤務の態様及び勤務時間等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。なお、当該従事者ががん患者リハビリテーションの経験を有する者である場合は、その旨を経験欄に記載するとともに、証明する修了証等を添付すること。
 
                        - 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
 
                        
              		 
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             四 集団コミュニケーション療法料の施設基準等
             	
                - 集団コミュニケーション療法料の施設基準
                	
                    - 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)若しくは脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)又は障害児(者)リハビリテーション料の届出を行っている施設であること。
 
                    - 当該保険医療機関内に集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
 
                    - 当該保険医療機関内に集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を担当する専従の言語聴覚士が適切に配置されていること。
 
                    - 患者数は、言語聴覚士の数に対し適切なものであること。
 
                    - 集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。
 
                    - 集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
 
                    
                 
                - 集団コミュニケーション療法の対象患者
                別表第十の二の三に掲げる患者 
                
                ページの先頭へ
               		
                    第47の3 集団コミュニケーション療法料
                    1 集団コミュニケーション療法料に関する施設基準
                    	
                        - 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
 
                        - 専従する常勤言語聴覚士が1名以上勤務すること。
 
                        - 次に掲げる当該療法を行うための専用の療法室及び必要な器械・器具を有していること。
                        	
                            - 専用の療法室
                            集団コミュニケーション療法を行うに当たっては、集団コミュニケーション療法室(8平方メートル以上)を1室以上有していること(言語聴覚療法以外の目的で使用するものは集団コミュニケーション療法室に該当しないものとする。なお言語聴覚療法における個別療法室と集団コミュニケーション療法室の共用は可能なものとする)。 
                            - 必要な器械・器具(主なもの)
                            簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言語・心理・認知機能検査機器・用具、発声発語検査機器・用具、各種診断・治療材料(絵カード他) 
                            
                         
                        - リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
 
                        
                    2 届出に関する事項
                    	
                        - 集団コミュニケーション療法料の施設基準に係る届出は、別添2の様式44を用いること。
 
                        - 当該治療に従事する医師及び言語聴覚士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
 
                        - 当該治療が行われる専用の療法室の配置図及び平面図を添付すること。
 
                        
              		 
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