文字サイズ|小|中|大
歯科点数表→第2章特掲診療料→第9部手術→第6節特定保険医療材料料
材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
当該手術の実施のために使用される特定保険医療材料については、材料価格を10円で除して得られた点数により算定する。
ページの先頭へ
前のページへ手術の先頭へ
サイト内検索
iWac.jp
在宅医療インフォメーション