第2節 撮影料
           	E100 歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
            
            - 単純撮影
            	
                - 歯科エックス線撮影
                	
                    - 全顎撮影の場合
                    	
                        - アナログ撮影…250点
 
                        - デジタル撮影…252点
 
                        
                     
                    - 全顎撮影以外の場合(1枚につき)
		                
                        - アナログ撮影…25点
 
                        - デジタル撮影…28点
 
                        
                     
                    
                 
                - その他の場合
                	
                    - アナログ撮影…65点
 
                    - デジタル撮影…68点
 
                    
                 
                
             
            - 特殊撮影
            	
                - 歯科パノラマ断層撮影の場合
                	
                    - アナログ撮影…180点
 
                    - デジタル撮影…182点
 
                    
                 
                - 歯科パノラマ断層撮影以外の場合(一連につき)
					
                    - アナログ撮影…264点
 
                    - デジタル撮影…266点
 
                    
                 
                
             
            - 造影剤使用撮影
            	
                - アナログ撮影…148点
 
                - デジタル撮影…150点
 
                
             
            
            
            - 1のA.について、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、所定点数に10点を加算する。
 
            - 新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して撮影を行った場合は、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の30又は100分の15に相当する点数を加算する。
 
            
            
            E100 歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
            
            - 第1節診断料の区分番号E000に掲げる写真診断の(1)から(10)までは、本区分についても同様であること。
 
            - 造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合をいう。
 
            
			     	          
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		E101 造影剤注入手技 120点
       	 	
            E101 造影剤注入手技
            造影剤注入手技は、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤の注入を行った場合に算定する。
			     	          
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