第1節 検査料
        (歯科一般検査)
           	D000 電気的根管長測定検査 30点
            注 2根管以上の歯に対して実施した場合は、2根管目からは1根管を増すごとに所定点数に15点を加算する。
            
            D000 電気的根管長測定検査
            電気的根管長測定検査は、電気的抵抗を応用して根管長を測定するものであり、1歯につき1回に限り所定点数を算定する。ただし、2以上の根管を有する歯にあっては、2根管目以上については1根管を増すごとに所定点数に15点を加算する。
			     	          
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        	D001 細菌簡易培養検査 60点
            注 感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に算定する。
            
            D001 細菌簡易培養検査
            細菌簡易培養検査は、感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に、1歯1回につき算定する。なお、微生物学的検査判断料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
			     	          
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        	D002 歯周組織検査
            
            - 歯周基本検査
            	
                - 1歯以上10歯未満…50点
 
                - 10歯以上20歯未満…110点
 
                - 20歯以上…200点
 
                
             
            - 歯周精密検査
            	
                - 1歯以上10歯未満…100点
 
                - 10歯以上20歯未満…220点
 
                - 20歯以上…400点
 
             	
             
            - 混合歯列期歯周組織検査 40点
 
            
            注 同一の患者につき1月以内に歯周組織検査を算定する検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
            
            D002 歯周組織検査
            
            - 歯周組織検査とは、歯周病の診断に必要な歯周ポケット測定、プロービング時の出血の有無、歯の動揺度の検査、プラークの付着状況の検査及び歯肉の炎症状態の検査をいい、当該検査は、1口腔単位で実施するものである。また、2回目以降の歯周組織検査は、歯周基本治療等の効果、治療の成否、治療に対する反応等を把握し、治癒の判断又は治療計画の修正及び歯周外科手術を実施した後に歯周組織の変化の比較検討等を目的として実施するものである。歯周組織検査の実施については、「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月日本歯科医学会)を参考とすること。
 
            - 歯周基本検査及び歯周精密検査の費用は、当該検査を実施した歯数により算定する。
            ただし、残根歯(歯内療法、根面被覆処置を行って積極的に保存した残根を除く。)は歯数に数えない。 
            - 歯周基本検査は、1点法以上の歯周ポケット測定及び歯の動揺度検査を行った場合に算定する。
 
            - 歯周精密検査は、4点法による歯周ポケット測定、プロービング時の出血の有無、歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合に算定する。
 
            - 混合歯列期歯周組織検査は、混合歯列期の患者に対して、歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石沈着の有無を確認し、プラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した上で、歯周組織の状態及び歯牙年齢等を勘案し、プロービング時の出血の有無又は1点法以上の歯周ポケット測定のうちいずれか1つ以上の検査を行った場合に算定する。なお、混合歯列期歯周組織検査に基づく歯周基本治療は、区分番号I011の1に掲げるスケーリングにより算定する。また、混合歯列期の患者の歯周組織の状態及び歯牙年齢等により当該検査以外の歯周組織検査を行う場合は、十分に必要性を考慮した上で行い、その算定に当たっては、本区分の規定による。
 
            
			     	          
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            D002-2からD003まで削除
        	D003-2 口腔内写真検査(1枚につき) 10点
            注 区分番号D002に掲げる歯周組織検査を行った場合において、プラークコントロールの動機付けを目的として、歯周疾患の状態を患者に示した場合に、5枚を限度として算定する。
       	 	
            D003-2 口腔内写真検査
            
            - 「口腔内写真検査(1枚につき)」は、「注」に規定する歯周疾患の状態を示す方法として、歯周組織の状態をカラー写真での撮影又はこれに準ずる方法で行う。なお、口腔内写真の撮影については、「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月日本歯科医学会)の「口腔内カラー写真」を参考とすること。
 
            - 口腔内カラー写真には、患者の氏名及び撮影した年月日を明記する。
 
            - フィルム代等の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
 
            - 撮影した口腔内カラー写真を、診療録に添付すること。
 
            
			     	          
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