第5節 特定薬剤料
           	J300 特定薬剤
            薬価が40円を超える場合は、薬価から40円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数
            
            - 薬価が40円以下である場合は、算定しない。
 
            - 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
 
            
            	
                J300 特定薬剤
                
                - 1回の手術に特定薬剤を2種以上使用した場合であっても、使用した特定薬剤の合計価格から40円を控除した残りの額を10円で除して得た点数について1点未満の端数を切り上げて特定薬剤料を算定する。
 
                - 特定薬剤を使用した場合であっても、1回の手術に使用した特定薬剤の合計価格が40円以下の場合は、特定薬剤料は算定できない。
 
                - (1)でいう1回の手術とは、手術の部に掲げられている各区分の所定点数を算定する単位を1回とする。
 
                - 特定薬剤における生理食塩水及びアクリノールは、当該手術を行うに当たり入院を必要とする手術を行った際に、当該手術に使用される特定薬剤の総量価格が40円を超える場合に限り、当該手術の所定点数の他、その費用を算定する。
 
                - その他については、区分番号I100に掲げる特定薬剤の(4)から(8)の例により算定する。
 
                
				     	          
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