J091 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
            
            - 25平方センチメートル未満…3,760点
 
            - 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満…8,800点
 
            - 100平方センチメートル以上…15,600点
 
            
    	          
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      		J092 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 32,850点
    	          
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      		J093 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 64,500点
            	
                J093 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
                遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行うにあたり、微小血管自動縫合器を使用した場合、医科点数表の区分番号K936-3に掲げる微小血管自動縫合器加算の例により算定する。
				     	          
      		J094 削除
 	          
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      		J095 複合組織移植術 11,700点
   	          
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      		J096 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 73,800点
        	        	          
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      		J097 粘膜移植術
			
            - 4平方センチメートル未満…5,010点
 
            - 4平方センチメートル以上…5,500点
 
            
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      		J098 血管結紮術 3,130点
				
                J098 血管結紮術
                当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。
				     	          
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			J099 動脈形成術、吻合術 13,910点
				
                J099 動脈形成術、吻合術
                当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。
				     	          
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			J099-2 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用埋込型カテーテル設置 16,640点
            注 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
            	    	          
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			J100 血管移植術、バイパス移植術
            
            - 頭、頸部動脈…55,050点
 
            - その他の動脈…23,300点
 
            
            	
                J100 血管移植術、バイパス移植術
                当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。
				     	          
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			J100-2 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置 10,800点
            
            - 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を加算する。
 
            - 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
 
            
             	    	          
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			J101 神経移植術 18,090点
				
                J101 神経移植術
                当該手術を同一術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、骨移植術及び植皮術を当該手術と同時に行った場合はこの限りではない。
				     	          
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			J102 交感神経節切除術 18,200点
            	
                J102 交感神経節切除術
                
                - 疼痛等に対して、眼窩下孔部又はおとがい孔部で末梢神経遮断(挫滅又は切断)術を行った場合に算定する。
 
                - おとがい孔部における末梢神経遮断(挫滅又は切断)術と同時に行ったおとがい孔閉鎖に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
 
                
				     	          
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			J103 過長茎状突起切除術 4,520点
  	          
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			J104 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)
            
            - 長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍…1,280点
 
            - 長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍…2,050点
 
            - 長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍…3,230点
 
            - 長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍…4,160点
 
            
            注 口腔領域の腫瘍に限る。
				
                J104 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術
                口腔領域の皮膚(粘膜)腫瘍又は皮下(粘膜下)腫瘍に対して冷凍凝固摘出術を行った場合に算定する。
				     	          
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			J104-2 皮膚悪性腫瘍切除術
			
            - 広汎切除…21,700点
 
            - 単純切除…11,000点
 
            
            注 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫に係るものに限る。)を併せて行った場合には、悪性黒色腫センチネルリンパ節加算として、所定点数に5,000点を加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算定しない。
       	 	
            J104-2 皮膚悪性腫瘍切除術
            
            - 皮膚悪性腫瘍切除術を行った場合において、リンパ節の郭清を伴う場合は「1」により算定し、病巣部のみを切除した場合は「2」により算定する。
 
            - 「注」に規定する悪性黒色腫センチネルリンパ節加算については、以下の要件に留意し算定すること。
            	
                - 触診及び画像診断の結果、遠隔転移が認められない悪性黒色腫であって、臨床的に所属リンパ節の腫大が確認されていない場合にのみ算定する。
 
                - センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、区分番号J201に掲げる薬剤により算定する。
 
                - 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第14部病理診断の所定点数により算定する。
 
                
             
            
			     	          
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