A218 療養病棟療養環境加算(1日につき)
        
        - 療養病棟療養環境加算1…  132点
 
        - 療養病棟療養環境加算2…  115点
 
        - 療養病棟療養環境加算3…   90点
 
        - 療養病棟療養環境加算4…   30点
 
        
        注 療養病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、療養病棟療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
        
        A218 療養病棟療養環境加算
        
        - 療養病棟療養環境加算は、長期にわたり療養を必要とする患者に提供される療養環境を総合的に評価したものである。
 
        - 特別の療養環境の提供に係る病室に入室しており、かつ、患者から特別の料金の徴収を行っている場合には算定できない。
 
        
         
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        	→施設基準の通知
    療養病棟療養環境加算の施設基準
    
    - 療養病棟療養環境加算1の施設基準
    	
        - 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
 
        - 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
 
        - Bに掲げる機能訓練室のほか、十分な施設を有していること。
 
        - 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号、第四号及び第五号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
 
        
     
    - 療養病棟療養環境加算2の施設基準
    	
        - 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
 
        - 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
 
        - Bに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
 
        - 医療法施行規則第十九条第一項第一号、第四号及び第五号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
 
        
    
   - 療養病棟療養環境加算3の施設基準
   		
    	- 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
 
    	- 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
 
    	- Bに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
 
    	- 医療法施行規則第十九条第一項第一号、第四号及び第五号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
 
    	
    
   - 療養病棟療養環境加算4の施設基準
   		
    	- 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
 
    	- 機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
 
    	- 医療法施行規則第十九条第一項第一号、第四号及び第五号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
 
    	
    
   
   
   
    	第11 療養病棟療養環境加算
        1 療養病棟療養環境加算
        
        - 療養病棟療養環境加算1
        	
            - 当該療養病棟に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
 
            - 当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上であること。
 
            - 当該療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル以上であること。ただし、両側に居室(両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合に限る。)がある廊下の幅は、2.7メートル以上であること。
 
            - 当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、40平方メートル以上であること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)である。
 
            - 療養病棟に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。
 
            - 療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、オに規定する食堂と兼用であっても差し支えない。
 
            - 当該保険医療機関内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。
 
            - 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16平方メートル以上であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては、当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等を面積に算入しても差し支えない。
 
            
        
       - 療養病棟療養環境加算2
       
1.のAからGまでを満たしていること。
 
       - 療養病棟療養環境加算3
       
1.のA、B及びDからGまでを満たしていること。
 
       - 療養病棟療養環境加算4
       		
            - 1.のEからGまでを満たしていること。
 
            - 当該病棟に係る病室の床面積は、患者1人につき、6.0平方メートル以上であること。
 
            - 当該病院に機能訓練室を有していること。
 
            
        
       
		2 届出に関する事項
        療養病棟療養環境加算1から療養病棟療養環境加算4の施設基準に係る届出は、別添7の様式24及び様式24の2を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(当該加算を算定する病棟の面積等がわかるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
		 
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